暴力団排除条項の導入に伴う預金規定集の改正
当金庫では、平成19年6月に政府が公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、下記預金商品の預金規定等に暴力団排除条項を導入することとし、平成23年7月1日から適用することといたしました。
暴力団排除条項とは、お客さまが暴力団等の反社会的勢力であると判明した場合には、お客さまのお取引を停止し、または解約させていただくことを定めた条項になり、この条項は導入前よりお取引をいただいているお客さまにも適用させていただきます。
本条項の導入により、普通預金等の口座開設のお申込等の際に、お客さまが暴力団等の反社会的勢力ではないことについて、書面にて表明・確約していただくこととなります。
この表明・確約にご同意いただけない場合には、口座開設をお断りさせていただきますので、ご了承をお願いいたします。
当金庫では、今後も反社会的勢力との関係遮断に努めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
暴力団排除条項とは、お客さまが暴力団等の反社会的勢力であると判明した場合には、お客さまのお取引を停止し、または解約させていただくことを定めた条項になり、この条項は導入前よりお取引をいただいているお客さまにも適用させていただきます。
本条項の導入により、普通預金等の口座開設のお申込等の際に、お客さまが暴力団等の反社会的勢力ではないことについて、書面にて表明・確約していただくこととなります。
この表明・確約にご同意いただけない場合には、口座開設をお断りさせていただきますので、ご了承をお願いいたします。
当金庫では、今後も反社会的勢力との関係遮断に努めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
【暴力団排除条項が適用となる預金規定類】
普通預金(無利息型普通預金を含む)、定期性総合口座取引、貯蓄預金、納税準備預金、通知預金 、定期預金、財産形成預金、定期積金、外貨定期預金
【暴力団排除条項の例】
預金規定集「普通預金、定期性総合口座取引、貯蓄預金、納税準備預金、通知預金共通規定」
1.(反社会的勢力との取引拒絶)
普通預金(無利息型普通預金を含む)、定期性総合口座取引、貯蓄預金、納税準備預金、通知預金(以下これらを「この預金」といいます。)は、第2条第1項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2条第1項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
2.(解約等)
(1) 預金者が次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他本号AからEに準ずる者
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他本号AからDに準ずる行為
(2) 前項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
1.(反社会的勢力との取引拒絶)
普通預金(無利息型普通預金を含む)、定期性総合口座取引、貯蓄預金、納税準備預金、通知預金(以下これらを「この預金」といいます。)は、第2条第1項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2条第1項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
2.(解約等)
(1) 預金者が次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他本号AからEに準ずる者
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他本号AからDに準ずる行為
(2) 前項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
※この他の各種規定にも同様の条項が導入されております。